もしあなたがすでに生活保護を受けている、または生活保護を受けるつもりで土地の売却を検討中であれば、以下のような考えを一度は持ったことありませんか?
・すでに土地を持っている人は、生活保護が受けられるのだろうか?
生活保護が急増している時代ですから、受給中に土地の売却を考えている人も少なくありません。
また、土地を持っている状態で生活保護の受給を検討している人も多いのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、生活保護と土地売却において、絶対に知っておくべき必須情報を紹介していきます。
この記事を読むことによって、生活保護受給中に土地売却する際の注意点がわかりますよ!
記事を最後まで読んだ頃には、すでに土地を持っている人が生活保護を受けられるかどうかも理解できているはずです。
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このあたりの「不動産売却のコツ」については本記事の最後の章で解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
土地を持っている人は生活保護を受けられる?
まず紹介するのは、すでに土地を持っている人が、生活保護を受けられるどうかについてです。
結論から言いますと、所有している土地が生活するうえで欠かせないものであるなら、土地を所有していても生活保護を受けることができます。
生活保護について調べてみると、車や不動産など何かしらの資産を持っていれば、生活保護を受けることはできないと書かれていますが、大きな間違いです。
車は所有していると、生活保護を受けられないケースも確かに多いですが、土地の場合は話が別。
失うと生活ができなくなると判断されさえすれば、土地を持っていても生活保護を受けられます。
しかし、すでに別の住まいに住んでおり、土地だけ別に保有しているなら、生活保護が認められない場合も稀に確認されていますので要注意。
生活保護を申請しても、先に土地の売却を促されるはず。つまり土地を売却して得たお金で生活してくださいと言われるのです。
土地を売却して手に入れたお金が底をついた時に再度生活保護を申請すれば、受給が受けられる可能性が高まります。
土地を相続しても受給は停止しない?
ここまでは、すでに土地を所有している人が生活保護を受けられるのか紹介しました。
生活に欠かせない土地であれば、土地を所有している状態でも生活保護を受けられることを理解していただけたと思います。
しかし事例として多いのは、すでに土地を手に入れているケースではなく、後から土地を取得するケースです。
具体的には、生活保護中に土地を相続して手に入れるケースが該当します。
もし生活保護受給中に土地を相続したら、そのまま生活保護を受けることはできるのでしょうか?
結論から言いますと、生活保護中に土地を相続しても生活保護を切られることはありません。
土地を相続すれば、固定資産税が発生することになります。しかし生活保護を受給している人は、納税を免除することができます。
市役所の固定資産税の窓口にいくだけで、支払い義務が免除されることでしょう。
土地を売却して手に入れたお金はどうなる?
生活保護受給中だとしても、土地を相続すること自体に何も問題ありません。
受給中であれば、固定資産税も免除されることも理解していただけたことでしょう。
では、もし相続した土地が売却できた場合、売却して手に入れたお金はどうなるのでしょうか。
結論から言うと、今まで受給したお金の一部を返金する必要があります。
土地の元々の持ち主が亡くなってから、土地が売却されてお金が手に入るまでに受給されたお金が返金の対象となるでしょう。
注意しなくてはいけないのは返金対象になる「起算点」。
起算点となるのは、土地を相続したタイミングではなく、元々の持ち主が亡くなった時です。
相続した時と亡くなった時では、全然期間が違いますので注意してください。
また返金する金額と手に入れたお金のバランスによっては、今後の生活保護の取り扱いが変わってきます。
事前に把握して、「こんなはずではなかった」とならないようにしておきましょう。
売却金額別の生活保護の取り扱い例① 売却益の方が少ない
仮に該当期間中に支給されていた金額を300万円とし、売却で得た金額が200万円とします。
この場合、売却して得たお金をまず全額役所へ返金することになるでしょう。
返金後の生活保護は通常どおり。引き続き受給されていきます。
売却金額別の生活保護の取り扱い例② 売却益の方が少し多い
同じく支給されていた金額を300万円とし、売却で得た金額を320万円とします。
まずは事前に支給されていた金額300万円を役所へ返金することになるでしょう。
しかし返金しても手元には20万円が残るはず。
もし受給されている毎月の保護費用が10万円なら、2か月間は残った売却金額で暮らせると判断され、生活保護を停止されます。
2ヶ月後に手持ちのお金がなくなったことを確認されて、問題なければ生活保護が再開されることでしょう。
売却金額別の生活保護の取り扱い例③ 売却益の方が断然多い
同様に支給されていた金額が300万円で、売却で得た金額が400万円の場合、300万円を返金したとしても、手元には100万円が残ります。
仮に毎月の保護支給額は10万円であれば、半年以上も売却金額だけで生活できるはず。
自己資金で生活できる期間があまりにも長いので、生活保護は停止ではなく「廃止」されます。
つまり生活保護受給の権利を抹消されてしまうのです。
しかし二度と生活保護を受けられないわけではありません。
自己資金が底をついて生活できなくなってきたら、再度生活保護申請をすることは可能です。
ただし、申請の審査はゼロからのスタートになりますので注意してください。
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まとめ
以上、土地売却と生活保護について必要な知識を紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?
生活保護中に土地を売却するなら、注意すべき点がたくさんあることを理解いただけたと思います。
生活保護に関係する人で、土地の売却をする際は、今回紹介した知識をぜひ活用してみてください。